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協議で合意できなければ調停を申し立てる。

当事者間の話し合いがスムーズにできればそれに越したことはありません。

ところが、いくら協議しても離婚の合意ができないときや相手が話し合いすら拒んでいるようなときは協議離婚は不可能です。

話し合いがスムーズにいかないと二人の関係はますます泥沼化するケースが多いようにも思いますので このような場合は、家庭裁判所に調停を申し立て調停での話し合いによって解決の努力をすることをお勧めします。

調停離婚とは家庭裁判所での話し合いの結果、決まる離婚です。

話し合いによる合意が成立しなければ離婚原因があっても離婚できないという点では、協議離婚と同じですが協議離婚と違うのは、調停員が介入して当事者双方への説得に当たるというところです。

心理的デリケートな要素を含んでいるので法律を適用して」結論を下すと言ったやり方でなく家事調停という人生相談的な側面を持つ場所での話し合いによる解決を試みるのです。

調停委員が相談、説得にあたってくれて費用も千円前後ほど。

子供やお金に関しても同時に解決できますし冷静な話し合いが期待できると思われます。

 

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