よって、必ずしも財産の分与だけですむという事ではなく、個々の離婚のケースバイケースになります。
財産分与の対象となるのは、「婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産」が財産分与の対象となります。
上記①~③については、婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産とはいえず財産分与の対象とはみなされないです。
財産分与の金額や割合などについては、個々の離婚のケースバイケースとなります。
金額面で合意できれば、その金額で良いということになります。
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