不倫相手の女と何度も不貞行為を重ねていたら、
「月の来るべきものが来ない。」と、女が言い
薬局で妊娠検査薬を購入し検査してみると・・・
妊娠していることが発覚。そして調査中に産婦人科
へ通っている対象者と女の姿を写真に撮られるケース
があります。不倫するなら避妊ぐらいしなさい。
最低~!と言いたくなりますよ。(怒)
でも、もっと最悪な場合「女が、産みたい。」といい
堕胎を拒否。だんだんおなかが出てきてどうすること
もできず出産して認知することになったケースも、
まれにあります。このまま妻に隠し通せるとは、
思えない。と、思いつつ認知すると戸籍上はどう
なるのか
☆「弁護士さんに聞いてみると」
父が子どもを認知しても、子は父の戸籍に入るわけでは
ありません。つまり、「戸籍に記載されている者」
の欄には、子は記載されません。
しかし、認知の事実は「身分事項」の欄に記載される
みたいです。結論から言うと一時的には隠すことができ
ても調べればわかるし認知した人が死亡後は必ず隠し子の
存在は、発覚するそうです。