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子どもを引き取ろうと しないときは、

離婚に際して親権が問題となるのは、たいていは子供を引き取りたい。絶対に渡したくないという 子供の奪い合いになるケースが多いのですが、中にはどちらも引き取りたくないと子供を押し付けあう場合もあります。

子どもの立場になるといたたまれない気持ちになります。

しかし、「病気がちで養育が難しい」「子供がいては生活できない」「再婚を考えているので・・・」など

それぞれに理由があるようです。

この場合でも親権の奪い合いで決まらない場合と同様、結局裁判所がどちらかに決定します。養育は施設やその他の監護者に委託するにしてもまず、親権者を決める必要があります。

とはいえ、無理やり親権者を指定しても看護養育を十分行なうかといえば、非常に疑問です。

子どもに暴力を加えたり虐待したりいかがわしい職業に就かせたり親権の濫用に他なりません。

また長期の海外滞在や刑に服するなどの場合は、親権を辞任できる。ことがあると弁護士さんから聞いたことがあります。

 

そこで裁判所に申告書を提出しやむを得ない事由と認められれば監護補助者にお願いしたり国の養護施設で国が親の代わりに鑑護することになっています。

これには親権者が自ら養護施設に預ける場合と親権者の意に反してでも施設に収容するなどの 措置がとられる場合の二通りあります。

両親ともどうしても子供を養育できない事情がある時は子供の幸せを考えればいたずらの親権を押し付けあい もめるより社会福祉事務所や児童相談所にいって相談するほうがいいかもしれません。

 

 


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