妻が子供を連れて別の男と駆け落ちしてしまった。
と、いう場合、妻が親権者になることは、できるのでしょうか?
外国では法律上、有貴配偶者は、子供の親権者・看護者から外されるのですが
日本では法的な制約は、ありません。
結論から述べますと、不貞行為等の事実によって間接的に不利になることはありますが、子供の事情や看護事情の監みて母親のほうが適当と判断されれば必ずしも有責配偶者が親権者になれないということはありません。
離婚の原因を作られ 挙句子供を連れていかれ親権もとられた と、なると 非常にいたたまれない気持ちになります。
離婚して「子供は、私が絶対に引き取る」と思っていてもどうしても思い通りにならないこともあります。
結論を出すうえで重要な3つのポイントをピックアップしてみました。
(1)離婚したら親権者になる勝算は、ある。
(2)子供を引き取れないなら離婚をあきらめる。
(3)子供を渡してでも離婚したい。
※有責配偶者とは、離婚の原因を作り、婚姻関係を破綻させた配偶者のことをいいます。 代表的なものとして、「不倫」や「暴力(DV)」などが挙げられ、他方の配偶者の信頼を裏切る重大な行為をした人です。
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